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住まいの税金講座
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 住まいの購入が終わったところで、次に待ち受けている税金が不動産取得税です。これは都道府県が課税する地方税で、不動産の売買・交換・買いかえ・贈与など、不動産の取得に際して課せられる税金です。ここでは、新築マンションについてご説明します。


住宅は100分の3に軽減されます。

 不動産取得税は、その取得した不動産の固定資産税評価額に4%の税率でかかります。ただし、平成21年3月31日までの間は3%に軽減されます。


新築住宅には1,200万円の控除。

 居住用、別荘以外のセカンドハウスの新築住宅や中古住宅を取得した場合には、上記の税率軽減のほかに税額の軽減措置もあります。新築住宅の場合、床面積が50平方メートル(アパートなどは40平方メートル)以上240平方メートル以下であれば、住宅の固定資産税の評価額から1住戸あたり1,200万円が控除されます。

減額を受けるためには60日以内に申告を。

 不動産取得税の減額を受けるには、住宅を取得した日から60日以内に、都道府県税事務所などに申告するのが原則です。ただし、この手続きは都道府県によって異なる場合があります。

不動産取得税がかからないケース。

 次の5つのケースは課税されません。

(1)
新築後、未使用の住宅を6ヶ月以内に他へ売った場合。
(2)
相続によって取得した不動産。
(3)
譲渡担保として土地を取得した場合で、2年以内にもとの所有者に返還した場合。
(4)
誤って不動産の名義を息子などに変えたときに、6ヶ月以内に登記を戻した場合。
(5)
収用された不動産の代替として他の不動産を取得した場合には、収用された不産産の価額(固定資産税評価額)に相当する金額まで非課税になります。

 

※上記掲載情報は平成18年4月1日現在の法令に基づき作成しております。
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