住宅ローン減税とは住宅の新築・購入・増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。平成18年1月1日から平成18年12月31日までの取得・入居に限り、10年間にわたり、最高255万円の所得税の税額控除が受けられます。また住宅ローンはいくら借り入れてもかまいませんが、控除対象となるローンの残高は3,000万円までです。マイホームの「譲渡損失の繰越控除」の特例と併用することもできます。

■住宅ローン減税の計算式
10年間
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| 年末のローン残高(最高3,000万円)) |
| × |
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× |
| 1%(1〜7年目) |
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0.5%(8〜10年目) |
| ↓ |
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↓ |
| 年間最高30万円 |
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年間最高15万円 |
| ↓ |
| 10年間最高255万円 |

■ローン減税を受けられる条件
(1)
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返済期間が10年以上の住宅ローンで年末に残債があること。
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(2)
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住宅を取得または増改築した日から6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで居住していること。
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(3)
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控除を受ける年分の合計所得が3,000万円(給与収入で約3,336.8万円)以内であること。
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※(1)の対象となる住宅ローンは、フラット35民間金融機関のほか、住宅金融公庫や財形住宅融資、地方自治体の融資、年率1%(基準利率)以上の勤務先の融資などです。なお、各年末のローン残高が3,000万円を超えるときは、3,000万円が限度となります。

■ローン減税を受けられる住宅の条件
(1) |
住宅の床面積が50平方メートル以上。 |
(2) |
住宅の1/2以上を居住用にしている(居住用部分だけが控除の対象) |
(3) |
中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物で25年以内であること(※1)。 |
(4) |
(3)の期間を超える新耐震基準に適合している住宅(※2)
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(5) |
増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替えであること(増改築後の全体の床面積が50平方メートル以上あること)。
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(6) |
住宅の耐震改修工事も(5)の対象となる。 |
※1 中古住宅を「生計を一にする親族等」から購入し、以後もその者と生計を一にする場合には、住宅ローン減税が適用されません。
※2 建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による「耐震基準適合証明書」などの交付を受けた住宅。マンションは建物一棟全体の耐震証明が必要です。

■ローン減税の注意点
(1) |
住宅とともに取得した土地も控除対象になりますが、土地取得後2年以内に住宅を新築し、6ヶ月以内に入居しなければなりません。なお、建築条件付宅地分譲(3ヶ月以内に請負契約を締結すること)についても同様です。また、建売住宅、マンション、中古住宅などは、問題ありません。(※1、※2)
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(2) |
入居日は次のように決められています。 |
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イ)住民票を移転する場合は住民票を移転した日。 |
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ロ)住民票を移転しない場合は建物を新築(登記)した日。 |
(3) |
その人の年間に支払っている所得税額を越えて控除はされません。 |
※1 住宅とともに取得した土地で、取得後2年以内に住宅を新築するケースでは、土地融資をした金融機関などが、住宅に抵当権などを設定しなければ「ローン減税」の対象になりません。なお、勤務先などから借入れるケースでは、上記に代えて、一定の確認書面にすることができます。
※2 先行取得した土地のうち次のケースでも「ローン減税」の対象になります。[1] 住宅金融公庫などから借入れ取得した土地。[2] 地方公共団体、都市再生機構(都市基盤整備公団、地域振興整備公団)、地方住宅供給公社、土地開発公社から建築義務付住宅地を購入した場合。

■確定申告が必要です
ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です(ただし、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整)。確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記入し、一定の書類を添付して申告します。

■ローン減税を受けられないケース
(1) |
適用を受ける住宅に居住するようになった年、その前年およびその前々年に次の譲渡所得の特例を受けているとき。
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イ) |
居住用財産の3,000万円特別控除。 |
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ロ) |
居住用財産を譲渡した場合の税額軽減。 |
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ハ) |
居住用財産の買いかえ・交換の特例。 |
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ニ) |
既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のための買いかえ(いわゆる等価交換)の特例。 |
以上の特例により取得した住宅は、すでに大きな軽減を受けているので、このローン控除の適用はありません。

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| (2) |
適用を受ける住宅に居住するようになった年の翌年、またはその翌々年中に旧居住用資産を売却し(1)の特例を受けたとき。 |
| (3) |
10年間に所得金額が3,000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分。 |

| ※上記掲載情報は平成18年4月1日現在の法令に基づき作成しております。
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