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住まいの税金講座
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印紙税 | 登録免許税 | 不動産取得税 | 共同や援助を受けて購入する場合 | 住宅ローン減税

印紙税

 住まいを購入する時、まずはじめにかかる税金が印紙税です。印紙税は、売買契約書・建築請負契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、売買金額、請負金額やローンの借入れ額に応じて、1通ごとに一定(下表)の収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。


連帯納付義務があります。

 印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同して作成した場合には、連帯納付の義務があります。実務上は当事者が2人の場合は、契約書を2通作成しますから、それぞれが1通分を負担するのが一般的でしょう。なお、不動産の交換などで、契約書に物件の表示だけで金額の記載のないものがありますが、この場合には200円の収入印紙を貼付することになります。


貼付しないと過怠税をとられます。

 収入印紙の貼付されない契約書は、法的には無効ではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、通常の印紙税のほか、2倍の過怠税をとられます。また印紙を消さなかった場合には、その文書に貼付されるべき印紙税と同額の過怠税をとられますので、要注意です。なお、印紙を消すのは押印するか、署名でするかは任意です。


(A)不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(1通ごと)
記載金額 印紙税
1万円未満 非課税
10万円以下のもの 200円
50万円〃 400円
100万円〃 1,000円
500万円〃 2,000円
1,000万円〃 1万円
5,000万円〃 1.5万円
1億円〃 4.5万円
5億円〃 8万円
10億円〃 18万円
50億円〃 36万円
50億円を超えるもの 54万円
記載金額がないもの 200円


(B)建築請負に関する契約書の印紙税
記載金額 印紙税
100万円以下のもの 200円
200万円〃 400円
300万円〃 1,000円

 *上記記載金額を超える場合には(A)の印紙税額と同じです。

 ※(A)(B)の軽減特例は平成9年4月1日〜平成19年3月31日までの間に作成さる契約書に係る印紙税に適用されます。


(C)住宅ローン利用に関する金銭消費貸借契約書の印紙税(1通ごと)
記載金額 印紙税
1万円未満 非課税
10万円以下のもの 200円
50万円〃 400円
100万円〃 1,000円
500万円〃 2,000円
1,000万円〃 1万円
5,000万円〃 2万円
1億円〃 6万円
5億円〃 10万円
10億円〃 20万円
50億円〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
記載金額がないもの 200円

※上記掲載情報は平成18年4月1日現在の法令に基づき作成しております。
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