登録免許税は不動産の所有権移転登記や保存登記、住宅ローン借入れの場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。

■税率は次のようになっています
| 登記の原因 |
税率 |
住宅の特例税率 |
| 建物の新築などの所有権保存登記 |
不動産の価額の0.4% |
0.15% |
| 買い入れなどによる所有権移転登記 |
不動産の価額の2%(1%) |
0.3% |
| 相続による所有権移転登記 |
不動産の価額の0.4% |
- |
| 遺贈・贈与などによる所有権移転登記 |
2% |
- |
| 住宅ローンなどの場合の抵当権の設定登記 |
債権金額の0.4% |
0.1% |
※()内の税率は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの土地の登記に適用されます。
※「住宅の特別税率」は平成19年3月31日までの登記に適用されます。
この場合の「不動産の価額」は、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)によります。また、新築住宅の場合は登記官の認定価格となります。これは実際の売買価格や建築価格より低くなっています。

■新築住宅の税率は軽減されます。
住宅を新築した時には、建物の保存登記をしますが、この所有権の保存に係る登録免許税は、原則的には、認定価格または、固定資産税評価額(実際の価額より低い)の0.4%です。しかし、新築住宅で次の条件を満たしている場合、0.15%に軽減されます。マンションは購入者が直接、保存登記をするケースが多いのですが、その場合にも0.4%が0.15%に軽減されるようになっています。
軽減を受けるための条件
| (1)床面積が50平方メートル以上のもの
(2)新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した場合 |

■住宅ローンの抵当権設定登記にも軽減があります
抵当権の設定登記に係る登録免許税は、原則的には、債権金額の0.4%ですが、登録免許税が軽減される新築住宅、中古住宅の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます。
※「フラット35」(住宅金融公庫と民間金融機関との提携による長期固定金利の住宅ローン 「住宅金融公庫の直接融資」などの担当件設定登記は非課税です。)

| ※上記掲載情報は平成18年4月1日現在の法令に基づき作成しております。
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