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不動産用語集

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あ

RC造 (あーるしーぞう)
Reinforced Concrete造の略。鉄筋コンクリート造の事を指す。圧縮に対し強いコンクリートの特性と、引っ張りに対し強い耐性を持つ鉄筋の特徴を生かし、鉄筋でコンクリートを補強した構造。

INS (あいえぬえす)
Information Network Systemの略称であり、高度情報通信システムの意。デジタル信号によるネットワークを利用する事により、従来のアナログ通信に比べ、情報伝達の高速化、大容量化を可能にする。INSネットサービスはNTTが提供するISDNのブランド名称である。

アトリウム (あとりうむ)
古代ローマの建築様式で、住宅の中庭を指して言われた言葉。今日では高層のオフィスビルやマンション、ホテル等の、屋根が壁面がガラス張りの中庭風空間を指す事が多い。

アルコーブ (あるこーぶ)
壁面の一部に造られたくぼみ、又は部屋の壁面全体を後退させて造られた書斎、食事コーナー等に使用される空間のことを指す。マンションの場合各住戸の玄関前の廊下の踏込状になった部分のことを指す。

移転登記 (いてんとうき)
ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。登記には他に、表示登記、保存登記等がある。

印紙税 (いんしぜい)
印紙税は、印紙税法に従い、契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。なお、不動産の媒介契約書は非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、その記載内容によっては課税されることがある。

ウォーク・イン・クロゼット (うぉーく・いん・くろぜっと)
人が歩いて立ち入ることのできる広さと構造を持った、洋風の押し入れスペースのこと。

ALC (えーえるしー)
Autoclaved Light weight Concreteの頭文字で、軽量気泡コンクリートのこと。施工しやすく、断熱性・耐火性にも優れており、住宅の外壁や間仕切りに用いられる。

エクステリア (えくすてりあ)
住宅の外回りのこと。一般的には門、塀、物置、カーポート、サービスヤード等の総称。

SRC造 (えすあーるしーぞう)
Steel Reinforced Concrete造の略。鉄骨鉄筋コンクリート造の事を指す。鉄骨で骨組みを作り、その周囲に鉄筋コンクリートを被せて主要な構造体とする工法。強度に優れ、高層建築物に用いられる。

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か

解約 (かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない。結局、売買契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
「売主の担保責任」のひとつであり、売買の目的物に隠れた瑕疵(土地が将来の道路用地として指定されていたことなど)があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは売主に対して、損害賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる。ただしこれらは、民法上においては、買主が瑕疵を知ったときから1年以内にしなければならない。(「瑕疵担保責任についての特約の制限」を御参照)

瑕疵担保責任についての特約の制限 (かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
宅建業法上、宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任を負う期間をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するもの(知った時から1年以内)より買主に不利となる特約をしてはならないとされている。(これに反した特約は無効である。)

管理形態 (かんりけいたい)
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、次のようなものがある。1.巡回管理:管理人を定期的(たとえば週3回のゴミ出しの日等)に巡回させて管理業務を行う形態2.住込管理:管理人が住み込んで管理業務を行う形態3.日勤管理:管理人を通勤させて管理業務を行う形態4.無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して行わせる等の形態で、いわゆる自力管理形態。管理形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。

逆梁工法 (ぎゃくばりこうほう)
マンション建築工法の一つであり、通常下階天井部の下にぶら下がる形の梁を下階の天井部の下では無く上に設ける工法。ベランダの開口部を大きく取れるため、ハイサッシュ等が使えるなどのメリットも有している。

共益費 (きょうえきひ)
清掃・補修・警備などの建物管理に要する諸費用、共用部分に関する付加使用料、テナント、または区分所有者ごとに分別することの難しい付加使用料などを年間で計算し、区分所有者に賦課される費用のこと。

京間・関東間 (きょうま・かんとうま)
土地・建物の基準となる1間は地域により異なり、畳の大きさも違いがある。京間(本間)は191cm×95cmで近畿地方以西で使用され、関東間(田舎間)は176cm×88cmと小さく、静岡以東で使用されている。このほかに中京間(182cm×91cm)もあり、注意が必要である。

共有・準共有 (きょうゆう・じゅんきょうゆう)
複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有という。また、所有権以外の財産権を有する場合を準共有という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により、協議が調わないときは裁判所に請求する。

クーリングオフ (くーりんぐおふ)
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所で為された宅地建物の買受けの申込、又は売買契約について8日間以内の場合には無条件に申込の撤回ができる事をクーリングオフという。

区分所有権 (くぶんしょゆうけん)
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、事務所、その他建物としての用途にすることが可能なものがあるとき、その各部分を目的とする所有権をいう。この各部分は専有部分と呼ばれる。専有部分は、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない。また共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し、共同で使用する。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権と切り離すことはできず、共用部分の持分の処分もこれに従うものとする。

ケアマンション (けあまんしょん)
高齢者専用の住宅で、集合形式のものを指す。単身用・夫婦用などのタイプが有り、各住戸は高齢者に配慮された設計、設備となっており、必要に応じて生活相談、介護など日常的な生活支援サービスが受けられる。

契約の解除 (けいやくのかいじょ)
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければすることができない。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する。解除により各当事者は原状回復義務を負い、損害があれば賠償請求もできる。

原状回復義務 (げんじょうかいふくぎむ)
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態に戻す義務を生ずる。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない。

建ぺい率 (けんぺいりつ)
敷地面積に対する、建築物の建築面積の割合。敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、日照、通風、防火、避難などを確保するために、都市計画区域内では用途地域の種別、建築物の構造などにより制限されている。

権利証(登記済証) (けんりしょう(とうきずみしょう))
権利に関する登記済証のことをいう。権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう。

▲UP
さ

サービスルーム (さーびするーむ)
建築基準法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋の事で、通常は納戸として建築確認を受けているものをいう。多目的ルーム、スペアルーム、フリールーム等と表記されるケースも有る。

下がり天井 (さがりてんじょう)
天井に梁やパイプスペース等の出っ張りがあり、他の天井よりも低くなっている部分をいう。マンションの間取図では点線にて表わされる事が多い。

サニタリー (さにたりー)
衛生上の「保健的な」と言う意味であり、建築関係においてはトイレ・浴室・洗面所等の衛生設備のある部屋を総称していう。

サブリース (さぶりーす)
賃借人が更に第三者に賃貸(転貸)する事を指す。

シーリング材 (しーりんぐざい)
屋根、壁、浴室、台所など、水仕舞部分の気密性を確保するために必要な材料のこと。使用する部品や材料の溶接部分に、シーリング材を確実に充填しておく必要がある。不良の場合、雨漏りだけでなく、建物の耐久性に重大な影響を与えることになる。

借地権 (しゃくちけん)
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認めた。

修繕積立金 (しゅうぜんつみたてきん)
マンションなどの区分所有建物を維持・保全するためには、一定年数ごとの大規模な修繕や、災害などによる不足の修理が必要になる。このような多額の支出に備えるために、毎月の管理費とは別に積み立てる資金のこと。

重要事項の説明義務 (じゅうようじこうのせつめいぎむ)
宅建業者は、宅地建物の取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない。なお、宅地建物取引主任者は、当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。

主要構造部 (しゅようこうぞうぶ)
建築物を構成する部位の内、壁、柱、床、梁、屋根、階段のことを言い、倒壊防止、延焼・火災拡大防止等のために、建築の用途、規模に応じて様々な制限が設けられている。

スキップフロア (すきっぷふろあ)
マンション等の集合住宅においては、共用廊下を1階おき、もしくは2階おきに設置する方式。共用廊下やエレベーターの無い階の住戸においては、階段を一階分上がる、もしくは下がることにより住戸の入口に達する事ができるが、中住戸においても2方向にバルコニーが設置できるなどの利点が有る。

スパン (すぱん)(ワイドスパン)
マンション等の集合住宅においては、柱から、柱までの間隔の事を指す。住戸の日当たり、通風等の快適性を向上させ、商品価値を高めるために、南側の間口を広くとった間取りを特にワイドスパンと呼ぶ。

スラブ (すらぶ)
床版のこと。一般的には鉄筋コンクリート構造の床の荷重を支える床のことを指す。最近では遮音のため、15cm以上の厚めの床スラブを採用するケースが増えている。

専属専任媒介契約 (せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約の一類型であり、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約を付した契約である。尚、自己発見禁止の特約とは、依頼者が、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約のこと。

▲UP
た

耐火構造 (たいかこうぞう)
鉄筋コンクリート造、れんが造りなどで、建築基準法施行令107条で定められた耐火性能を有する構造のもの。建築物の規模や構造により異なるが、30分から3時間以上火災に耐えられる性能を持つものとして、建築大臣が認めて指定する。

耐震構造 (たいしんこうぞう)
地震により発生する水平力などに耐えられるよう、設計された構造をいう。平成7年1月の阪神・淡路大震災以降、より高度な耐震性能を備えるため、設計基準の見直しを検討中である。

建具 (たてぐ)
建築物の開口部に設ける戸、窓、ふすま、障子などと、それを取り付ける枠の事を指す。

定期借地権 (ていきしゃくちけん)
借地借家法で新たに創設された制度。(平成4年8月1日より施行)更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了。従前の借地法では、正当事由がなければ存続期間が満了しても借地権が消滅しない。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた為、借地借家法は、借地法の原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には更新のない借地権を認めることとし、新たに次の3つの類型の定期借地権を創設した。1.存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」2.借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」3.事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」

抵当権 (ていとうけん)
債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう。

手付 (てつけ)
売買、賃貸借等の契約時に、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。不動産販売において売買代金の10%(未完成物件は5%)または1000万円を越える手付金等を受け取るときには事前に手付金等の保全措置をしなければならない。

デッドスペース (でっどすぺーす)
本来なら用途がない場所のことをいうが、それを効率良く利用。例えば、階段下のあいている空間を収納スペースとして 活用することが、これにあたる。

登記簿 (とうきぼ)
私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿の事。不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。

徒歩所要時間 (とほしょようじかん)
不動産表示に関する公正競争規約12条により、道路距離80mにつき1分として算出する。1分未満は1分に切り上げられ、坂道や陸橋、信号の待ち時間は考慮されない。建物から駅までの徒歩所要時間を計る場合、その建物の敷地内の最も駅に近い地点が起点となる。

▲UP
な

納戸 (なんど)
建築基準法の採光基準などに適合せず居室と認められない部分は、納戸などとして建築確認を受ける。不動産の表示では、その部分を納戸、サービスルームなどと表示することが義務づけられている。

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は

バリアフリー (ばりあふりー)
障害者・高齢者の生活する上での行動の妨げとなる障壁を取り除く事。具体的には(1)室内の段差をなくす(2)廊下や階段に十分な通路幅を取り、手すりを付ける(3)ホームエレベーターを設ける等がある。

PC造 (ぴーしーぞう)
Precast Concrete造の略。「プレキャスト」とは前もって鋳型にはめて製造する事をいい、工場で予め鉄筋コンクリートパネルを製造し、これを現場で組み立てて構造体を作る工法。

ピロティ (ぴろてぃ)
1階部分の柱と柱に囲まれた吹き抜け部分のこと。建築基準法では、その部分の接する道路、または空地と一体の空間を形成し、人やクルマが通行できる場合は床面積に算入しない。

表示登記 (ひょうじとうき)
不動産登記簿の表題部になされる登記をいう。土地については所在、地番、地目、地積、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が表示される。

不燃材料 (ふねんざいりょう)
火災の際、燃焼やひび割れ、溶融、変型などを起こさず、また有害な煙やガスも発生しない材料のことで、防火材料試験に合格した性能の高いもののこと。代表的な不燃材料は、コンクリート、モルタル、れんが、瓦、石綿スレート、鉄網、アルミニウム、ガラス、しっくいなど。

プレイロット (ぷれいろっと)
マンションの敷地内に設けられた比較的狭い遊び場のこと。区分所有により共有されているものを指して言う。

フローリング (ふろーりんぐ)
フナ、ナラなどの広葉樹材を使った洋風の木質床仕上げ材のこと。ダニの心配がないなどメリットがある一方、音が伝わりやすいのでマンションでは下地に緩衝材を敷くなどの防音が必要である。

防火構造 (ぼうかこうぞう)
燃えにくく、熱を伝えにくい材質を使った、延焼防止性能を有する構造のこと。建築物の立地、規模、用途などにおいて、屋根、軒裏、外壁の延焼のおそれのある部分に求められる。

ホームオートメーション H A (ほーむおーとめーしょん)
HAはHome Automationの略であり、各種エレクトロニクス機器を用いて建物内の様々な機能を果たさせるシステムの事を言う。ガス漏れ、火災、盗難等の防災・防犯や冷暖房・風呂の給湯、金融機関の利用等の機能を持ち、徐々に普及しつつある。

保存登記 (ほぞんとうき)
住宅を取得した場合、建物の所有権保存登記が必要となる。建物の所有権保存登記とは、表示登記のしてある建物について初めて所有権を明示するために行う登記の事。

▲UP
ま

間口 - 奥行 (まぐち - おくゆき)
建物や敷地の前面道路に接する正面側の長さを間口、前面道路との境界から反対側の面までの長さを奥行という。

メゾネット (めぞねっと)
上下2層に分かれた住宅を一戸の住戸として用いるヨーロッパタイプの集合住宅方式。それぞれ住戸内に内階段を持ち、立体的に居住空間を使えるメリットが有る。

免震構造 (めんしんこうぞう)
地震による建物の揺れや破壊を防ぐため、建物と基礎との間に積層ゴムやダンパーなどの装置を設置。地動に共振しやすい中低層建築物の振動周期を、超高層建築物のように長い周期に変え、建物に入る地震力を減少させる構造のこと。

▲UP
や

ユーティリティ (ゆーてぃりてぃ)
洗濯機や食品貯蔵設備、収納棚などが集中している、家事作業の中心部分のこと。

容積率 (ようせきりつ)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(建基法52条)。

▲UP
ら

ライトコート (らいとこーと)
採光のために設けられた中庭のこと。ライトウェル(光井)、光庭ともいう。

ロフト (ろふと)
物置きなどに活用できる、屋根裏スペースのこと。一戸建てだけでなく、最近ではマンションの最上階住戸にも利用されている。

▲UP
わ

枠組み壁工法(2×4工法) (わくぐみかべこうほう)
木材で組まれた枠組に構造用合板等を打ち付けた床及び壁により、建物を作り上げる工法。主として住宅用に用いられる。この工法で作られる場合に2インチ×4インチと公称される断面を持つ製材が多用される事より、2×4(ツーバイフォー)工法とも呼ばれる。


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