| 解約 (かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない。結局、売買契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
「売主の担保責任」のひとつであり、売買の目的物に隠れた瑕疵(土地が将来の道路用地として指定されていたことなど)があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは売主に対して、損害賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる。ただしこれらは、民法上においては、買主が瑕疵を知ったときから1年以内にしなければならない。(「瑕疵担保責任についての特約の制限」を御参照)
瑕疵担保責任についての特約の制限 (かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
宅建業法上、宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任を負う期間をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するもの(知った時から1年以内)より買主に不利となる特約をしてはならないとされている。(これに反した特約は無効である。)
管理形態 (かんりけいたい)
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、次のようなものがある。1.巡回管理:管理人を定期的(たとえば週3回のゴミ出しの日等)に巡回させて管理業務を行う形態2.住込管理:管理人が住み込んで管理業務を行う形態3.日勤管理:管理人を通勤させて管理業務を行う形態4.無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して行わせる等の形態で、いわゆる自力管理形態。管理形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。
逆梁工法 (ぎゃくばりこうほう)
マンション建築工法の一つであり、通常下階天井部の下にぶら下がる形の梁を下階の天井部の下では無く上に設ける工法。ベランダの開口部を大きく取れるため、ハイサッシュ等が使えるなどのメリットも有している。
共益費 (きょうえきひ)
清掃・補修・警備などの建物管理に要する諸費用、共用部分に関する付加使用料、テナント、または区分所有者ごとに分別することの難しい付加使用料などを年間で計算し、区分所有者に賦課される費用のこと。
京間・関東間 (きょうま・かんとうま)
土地・建物の基準となる1間は地域により異なり、畳の大きさも違いがある。京間(本間)は191cm×95cmで近畿地方以西で使用され、関東間(田舎間)は176cm×88cmと小さく、静岡以東で使用されている。このほかに中京間(182cm×91cm)もあり、注意が必要である。
共有・準共有 (きょうゆう・じゅんきょうゆう)
複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有という。また、所有権以外の財産権を有する場合を準共有という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により、協議が調わないときは裁判所に請求する。
クーリングオフ (くーりんぐおふ)
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所で為された宅地建物の買受けの申込、又は売買契約について8日間以内の場合には無条件に申込の撤回ができる事をクーリングオフという。
区分所有権 (くぶんしょゆうけん)
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、事務所、その他建物としての用途にすることが可能なものがあるとき、その各部分を目的とする所有権をいう。この各部分は専有部分と呼ばれる。専有部分は、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない。また共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し、共同で使用する。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権と切り離すことはできず、共用部分の持分の処分もこれに従うものとする。
ケアマンション (けあまんしょん)
高齢者専用の住宅で、集合形式のものを指す。単身用・夫婦用などのタイプが有り、各住戸は高齢者に配慮された設計、設備となっており、必要に応じて生活相談、介護など日常的な生活支援サービスが受けられる。
契約の解除 (けいやくのかいじょ)
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければすることができない。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する。解除により各当事者は原状回復義務を負い、損害があれば賠償請求もできる。
原状回復義務 (げんじょうかいふくぎむ)
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態に戻す義務を生ずる。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない。
建ぺい率 (けんぺいりつ)
敷地面積に対する、建築物の建築面積の割合。敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、日照、通風、防火、避難などを確保するために、都市計画区域内では用途地域の種別、建築物の構造などにより制限されている。
権利証(登記済証) (けんりしょう(とうきずみしょう))
権利に関する登記済証のことをいう。権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう。
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